高校中退→Fラン→ブラック会計事務所→無職のブログ

高校中退からFラン大学、そしてブラック会計事務所に入ってしまい、そこを退職した不幸な無職青年(26歳)が這い上がるストーリー

FP1級実技試験(きんざい)②

数少ない読者の皆様

 

こんにちわ

 

FP1級ブログ界の過疎地、このブログへようこそおいでくださいました。

 

本日は昨日の続きです。

 

昨日の記事は私がブログを初めて初めて1日の閲覧数が60を超えることになりました。

 

5月実施の学科の合格発表があってすぐなので、

実技についての記事の需要が高まってたタイミングだったのもあると思います。

 

ちょっと元気になったので今日もちゃんと書きますよ。

 

では昨日の続きからご覧ください。

 

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お次は相続税についてだった気がする。
「最初に佐々木さんも言ってたけど、相続税多いね」「はい、そうですね」「どう対策する?何か使える制度ある?」「小規模宅地の評価減の特例を使います(妻に相続させ、特定居住用宅地として330㎡まで80%評価減できます、と言うか、別の制度名を挙げるべきか迷ってちょっと時間が空いた)」そしたら試験官が「他には何かある?」「配偶者の税額軽減が使えます」その後にも何か会話があった気がするけど記憶がない。「最初に遺産分割の話があったけど、遺産分割できなかった場合の相続税の申告はどうなる?」「法定相続分で相続したと仮定して申告します」間髪を入れずに「その時ってさっきの小規模宅地とか配偶者の税額軽減は使えない?」「使えます。相続税の申告期限から3年以内に分割して、それから4か月以内に更正の請求をすれば小規模宅地や配偶者の税額軽減を適用した税額にできます」(今思えば、3年以内の分割見込み書を法定申告期限に出すことについても触れればよかったけど、今この文章を作成しているときに思い出した)。「その3年以内ってのいうはいつから3年以内?」「相続税の申告期限から3年以内です」(ここでも面接官頷きながら何かメモ)

 

次が金庫株について。
「問題文にもあるように、X社(Aさんの弟の会社)、Aさんはそこの株を10%持っていて、X社から買い取りたいという話をAさんは受けてるんだよね。その時の課税関係はどうなる?」「譲渡する株式に対応する資本金等の額と譲渡価額の差額については『みなし配当』として総合課税の対象、譲渡する株式に対応する資本金等の価額と取得価額との差額については20,315%、これは所得税と住民税合わせた金額なんですけど、この税率で申告分離課税となります」面接官ニヤニヤしながら「それって、Aさんに相続が発生して誰かがX社の株を相続した場合にX社に対して譲渡しても同じ課税?」「いえ、相続してから3年以内の譲渡であれば、全額について申告分離課税所得税住民税合わせて20,315%で課税されます」


最後はお決まりのFPの職業倫理
「FPの職業倫理っていくつかありますよね。それを挙げて、特に重視するものを言ってください」「6つあります。顧客利益の優先、守秘義務の順守、そして説明義務のアカウンタビリティインフォームドコンセント、そして能力の啓発とコンプライアンスです。私は顧客利益の優先を重視します」「どうして?」「登場人物が多いですから、Aさんの意見や利益を重視しつつ、他のご家族の意見を入れてプランニングします」「それはAさんさえよければあとは泣いても構わんってこと?笑」「いえ、次男や他の方の意見も入れてトラブルの起きにくいプランを立てたいということです(ネットに載っていた問答集の受け売りだったので矛盾を感じて焦った)」「わかりました。顧客利益の優先とはちょっと趣旨が違うと思うけど、そこは勉強してください(ニヤリ)」。ここでちょうど12分のタイマーが鳴った。「はい、ありがとうございました(ニヤリ)」

 

反省
・問題用紙にびっしり対策や問題を書いたが、言えないところ度忘れしたところがあった。
Ex)不動産管理法人を設立した場合に土地と建物両方を法人に移すか、建物だけを法人に移すか?土地はAさん名義のままにしておくならば借地権の認定課税を防ぐために「無償返還の届出」を出すか「相当の地代」方式にするか云々
・遺言について聞かれるとは思ったが、改正内容を頭に入れてなかった。教育資金の一括贈与の改正にヤマを張ったかたちになっていた。

 

再度控室に行ってパート2が始まるまで待機。しばらくすると左列トップバッターのサーファーみたいな日焼けおじさんがパート1を終えて帰還。荷物をまとめながら「はーっ、まじかー….」とため息交じりに言いつつ帰った。パート2厄介なのか?と一瞬考えたけれど、彼が今受けたのは私がさっき受けたパート1だと思い出して安堵。

 

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本日はこのへんで안녕

 

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写真は実技試験当日に最初の大きい控え室で配られた紙です。

受験者なら当然知っていることがつらつらと書かれたものです。